労働保険事務組合
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の許可を受 けた中小事業主等の団体です。当所は、昭和41年3月に労働保険事務組合として認可を受けています。
労働保険とは
労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれ ば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険と雇用保険
労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも
死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復
帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働 者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の 予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
委託できる事業主の範囲
常時使用する労働者が、
金融・保険・不動産・小売業は50人以下。
卸売の事業・サービス業は100人以下。
その他の事業は300人以下。
委託できる事務の範囲
・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
雇用保険料率(令和4年度の雇用保険料率)
・令和4年4月から事業主負担の保険料率が変更になります。
・令和4年10月から労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
・年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
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事業の種類 |
雇用保険料率 |
R4.4.1~R4.930 |
R4.10.1~R5.3.31 |
1 |
一般の事業 |
9.5/1000
(3/1000) |
13.5/1000
(5/1000) |
2 |
・土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは
伐採の事業その他農林の事業
・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業、その他
畜産、養蚕又は水産の事業
・清酒の製造の事業 |
11.5/1000
(4/1000) |
15.5/1000
(6/1000) |
3 |
・土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破
壊若しくは解体又はその準備の事業 |
12.5/1000
(4/1000) |
16.5/1000
(6/1000) |
※雇用保険料率の( )は被保険者の方が負担する部分です。
※農林水産事業のうち、園芸サービスの事業、牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事 業は一般の事業の雇用保険料率が適用されます。
労災保険料率
労災保険料率(PDF) (平成30年4月〜)
お知らせ
・最低賃金等について(福岡労働局)
・職場における死亡災害撲滅に向けた緊急要請(厚生労働省H29.9.22)
・求人者マイページ
お役立ちリンク
・厚生労働省
・福岡労働局